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エリア区分 | 湯沢・水上・石打 | 軽井沢・草津・志賀高原 | 湯河原・熱海・伊東・東伊豆 | 山中湖 | 房総 | 湘南・箱根 |
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管理棟数/戸数 | 17棟/4,817戸 | 3棟/173戸 | 29棟/3,137戸 | 9棟/931戸 | 2棟/265戸 | 3棟/120戸 |
解決事例1 | 区分所有者が死亡 |
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①所有者死亡後被相続者がなく移転登記がなされず、本人死亡も確認できなかった。 ②内容証明郵便発送後、相手方不在にて返還され、住民票等取得調査の結果、本人死亡を確認。 ③本人戸籍取得、相続関係調査開始。 両親・離婚した妻・子(娘)の戸籍を取得。 ④相続関係図を作成。元妻は相続放棄、再婚後子(娘)は養子縁組(相続放棄)。 両親は死亡しており、実姉も相続放棄。本人と元妻の間に子(息子)の存在が判明。 ⑤子(息子)の住所地調査。 ⑥法定相続の説明、特定承継人としての義務及び任意売却について交渉。 ⑦任意売却交渉中に子(息子)が相続放棄。 ⑧〇〇家庭裁判所から相続放棄の申述有無確認書取得。 ⑨××家庭裁判所に事件移送。上記相続財産管理人選任申立事件。 ⑩相続財産管理人選任。 ⑪相続財産管理人と任意売却交渉開始。 ⑫査定書・評価書取得。 ⑬裁判所の売却許可決定をもって、相続財産管理人と売買契約締結。 ⑭新所有者が滞納管理費を全額支払い、解決しました。 | |
解決事例2 | 区分所有者が破産申立てを行った事例 |
①支払督促申立事件が進行中に相手方(法人)が破産申し立て。 ②裁判所より破産手続き開始通知書受領。 ③抵当権者(銀行サービサー)担当者と交渉開始。(任意売却による抵当権抹消) ④破産管財人と交渉開始。(任意売却による破産財団組入額等の交渉) ⑤両者が交渉に前向きな姿勢であった為、 任意売却価格設定・管理費充当金額・抵当権抹消費用・破産財団組入額、登記関係費用等を算定。 他競売案件における評価額調査と嘆願書を作成の上、抵当権者へ提出。 ⑥上記嘆願書により決済がおり、破産管財人と交渉。地方裁判所の売却許可決定待ち。 ⑦裁判所売却許可決定により、破産管財人と売買契約締結。 ⑧新所有者が延滞管理費を全額支払い、解決しました。 本案件では、破産管財人が解決に向け協力的だったことや 弊社が作成した資料が弁護士・裁判所・抵当権者(銀行)に評価されたことが 解決のスピードを早める結果となりました。 | |
解決事例3 | ご夫婦でお部屋を共有、ご主人が死亡し、 |
①管理費滞納発生により督促及び物件調査(抵当権膨大にて無剰余確実) ②ご主人が死亡(妻・子(娘)は相続放棄) ③法定相続人の調査(兄弟姉妹が多く膨大な量の戸籍を取得) ④〇〇家庭裁判所に相続財産管理人選任の申立。 ⑤相続財産管理人選任後、両者を当事者として先取特権による不動産強制競売申立。 ⑥強制競売無剰余取消。 ⑦管理組合総会において両者に対し、弁明の機会付与後、区分所有法第 59 条競売申立を決議。 ⑧〇〇地方裁判所に両者を被告として、区分所有権競売請求訴訟の申立を行う。 ⑨妻が認知症との答弁書が子(娘)より提出されたことから、特別代理人選任を〇〇地方裁判所に申立。 ⑩〇〇地方裁判所結審、勝訴判決・債務名義取得。 ⑪上記債務名義をもって不動産強制競売申立。 ⑫競売期間入札で第 3 者が落札(当社も入札)売却許可決定。 ⑬売却許可確定後、落札者に滞納管理費の支払義務発生を通知。代金納付なされず、再競売実施。 ⑭早期解決の為、管理組合の要請により弊社入札取得。 延滞管理費全額を支払った後、第 3 者へ物件売却し、解決しました。 |
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